水道水の危険性

 下記の表は、厚生労働省のホームページより引用したものです。

 過去に、公害病(水俣病、イタイイタイ病)などの原因となっている水銀やカドミウムは、水質基準が低く設定されています。
 シアンのような毒性の明らかな物質もまた、水質基準が低くなっています。

 実に多数のハロゲン化合物が規制の対象になっています。
 ベンゼン環の存在も含めて、ホルモン攪乱物質(環境ホルモン)の疑いがあるものばかりです。
 発がん性のあるものもたくさんあります。
 農薬類については、危険性の強度を無視して、全部ひっくるめて、単位抜きで1以下になっています。
 クロストロスポリジウムのような原虫類なども規制の対象になっていません。
  
 これらはあくまでも浄水場を出たときの水道水の基準です。
 末端の蛇口の水道水ではありません。
 用いられている水道管から溶け出したや有機化合物を測定したものではありません。
 末端の水道水に含まれる危険物は、あくまでその家の責任になっています。
 末端の水道管に今も使われている鉛管については、厚生労働省は責任をとらないということです。
 レジオネラ菌が含まれていれば、屋上の貯水槽に問題があるということです。

 それにしても、pHの上限が8.6というのは高すぎます。
 ちなみに、和歌山市の水道水のpHは、大体8.6前後のアルカリ性です。
 和歌山市の旧市内の水道管は、本管を除けば、かなりが戦前に設置された鉛製のものです。
 もちろん、鉛入りの水道水を飲んでも、元気な人は元気です。
 普通、消石灰を大量に投与して鉛管に皮膜をつくらせ、溶け出す鉛の量を少しでも減らしています。
 それでも、鉛が体内、特に脳神経系に沈着すると、大脳・小脳・脊髄に変性が起こります。
 50歳にもならない患者さんが少しずつ歩けなくなり、車いす生活になっています。
 外来をみていると、そんな患者さんは一人、二人ではありません。
 皮膚科の私がみている患者さんに、和歌山市内には、数え切れないくらい、多数います。
 何故、疫学調査をしないのかと、つねづね思っています。
 原因不明のパーキンソン症候群として、薬剤付けにして、片付けてはいけません。
 鉛中毒で、成人にうつ病、乳幼児に自閉症を引き起こす可能性もあります。
 体内に沈着した鉛のアレルギーで、じんま疹や貨幣状湿疹が起きている可能性もあります。

 消石灰は水酸化カルシウムCa(OH)2とも呼ばれ、強いアルカリ性の化合物です。
 グラウンドのラインパウダーにも用いられています。
 二酸化炭素を吸収して、炭酸カルシウムを生成します。
 カルシウムが体内に吸収され、組織に沈着すると、いわゆる石灰化が生じます。
 脳神経系に石灰化が起きると、様々な神経・精神症状が起きます。
 尿路系に石灰化が起きると、腎結石や尿路結石になります。
 リン酸カルシウムなどとして沈着すると、下腿や足背などに偽痛風が起きることがあります。

 消石灰は水道水の塩素と結合すると、次亜塩素酸カルシウム(CaCl(ClO)・H2O)、いわゆるカルキが生成されます。
 カルキの多い水を魔法瓶に入れておくと、内面に付着して真っ白になります。
 これはさらし粉とも呼ばれ、酸化力が強く、消毒作用があります。
 当然毒性も強く、水道水をそのまま使うと、熱帯魚はすぐに死んでしまいます。
 カルキ一杯の水に花を生けると、すぐに枯れてしまいます。
 ヒトも皮膚に対しても刺激が強く、湿疹が悪化する原因となります。
 熱帯魚には、カルキ除去の液体があります。
 ヒトに対しては、たとえば、これを減らすシャワーヘッドがいろいろあります。
 還元作用のある入浴剤やビタミンC(アスコルビン酸)をお風呂のお湯に入れるのもよいかもしれません。
 塩素は時間がたつと少しずつへりますので、一番風呂に入らなければよいかもしれのせん。

 下記の表は水質基準ですが、工場跡地や工場周辺の土壌汚染も深刻です。
 現在、自分の土地の土壌の金属や毒性物質を勝手に調べると、周辺住民から訴えられます。
 変なものが検出されると、土地価値が著しく下がってしまうからです。
 そうはいうものの、工場跡地の住宅分譲地で家庭菜園をすると、ヒ素やクロムなどを大量に摂取することになります。
 また、同じように、工場の近くで家庭菜園をやるのはとても危険です。
 ゴルフ場近くの井戸水などはとんでもないことです。
 ゴルフ場は、大量にまかれた農薬で虫も死んで、ついでに人も死んだり、農薬アレルギーが一杯です。 
 ゴルフ場近くのわき水が、ペットボトルに入れて、スーパーで堂々と販売されています。
 山陰大山の近くに、かつてウラン鉱石の採掘場で有名な人形峠があります。

 水質基準項目と基準値(50項目)(厚生労働省のホームページより引用)

水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。

項目 基準 項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が
100以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
大腸菌 検出されないこと トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、
0.003mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 ブロモホルム 0.09mg/L以下
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、
1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、
0.2mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、
0.05mg/L以下
鉄及びその化合物 鉄の量に関して、
0.3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下 銅及びその化合物 銅の量に関して、
1.0mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、
200mg/L以下
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、
0.05mg/L以下
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 塩化物イオン 200mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 蒸発残留物 500mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下 フェノール類 フェノールの量に換算して、
0.005mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下
クロロホルム 0.06mg/L以下 異常でないこと
ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下 臭気 異常でないこと
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 色度 5度以下
臭素酸 0.01mg/L以下 濁度 2度以下
注:黒色と灰色は金属類、青は有機化合物です。色が濃いものは特に危険なものです。) 

水質管理目標設定項目と目標値(27項目128物質)

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。

項目 目標値 項目 目標値
アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、
0.015mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下
ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、
0.002mg/L以下(暫定)
マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、
0.01mg/L以下
ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、
0.01mg/L(暫定)
遊離炭酸 20mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.05mg/L以下(暫定) 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
トルエン 0.4mg/L以下 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1mg/L以下 臭気強度(TON) 3以下
亜塩素酸 0.6mg/L以下 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
二酸化塩素 0.6mg/L以下 濁度 1度以下
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) pH値 7.5程度
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 腐食性(ランゲリア指数) −1程度以上とし、
極力0に近づける
農薬類(注) 検出値と目標値の比の和として、
1以下
従属栄養細菌 1mlの検水で形成される
集落数が2,000以下(暫定)
残留塩素 1mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
    アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、
0.1mg/L以下
(注)対象農薬は102物質(農薬についての説明はこちらをご覧ください)

要検討項目と目標値(48項目)

毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。

項目 目標値(mg/l) 項目 目標値(mg/l)
- フタル酸ブチルベンジル 0.5(暫定)
バリウム 0.7 ミクロキスチン―LR 0.0008(暫定)
ビスマス - 有機すず化合物 0.0006(暫定)(TBTO)
モリブデン 0.07 ブロモクロロ酢酸 -
アクリルアミド 0.0005 ブロモジクロロ酢酸 -
アクリル酸 - ジブロモクロロ酢酸 -
17―β―エストラジオール 0.00008(暫定) ブロモ酢酸 -
エチニル―エストラジオール 0.00002(暫定) ジブロモ酢酸 -
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.5 トリブロモ酢酸 -
エピクロロヒドリン 0.0004(暫定) トリクロロアセトニトリル -
塩化ビニル 0.002 ブロモクロロアセトニトリル -
酢酸ビニル - ジブロモアセトニトリル 0.06
2,4―ジアミノトルエン - アセトアルデヒド -
2,6―ジアミノトルエン - MX 0.001
N,N―ジメチルアニリン - クロロピクリン -
スチレン 0.02 キシレン 0.4
ダイオキシン類 1pgTEQ/L(暫定) 過塩素酸 0.025
トリエチレンテトラミン - パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) -
ノニルフェノール 0.3(暫定) パーフルオロオクタン酸(PFOA) -
ビスフェノールA 0.1(暫定) N―ニトロソジメチルアミン(NDMA) 0.0001
ヒドラジン - アニリン 0.02
1,2―ブタジエン - キノリン 0.0001
1,3―ブタジエン - 1,2,3―トリクロロベンゼン 0.02
フタル酸ジ(n―ブチル) 0.2(暫定) ニトリロ三酢酸(NTA) 0.2
 
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